
毎年4月になると、学校から配られる書類の中に「高等学校等就学支援金」の申請案内が入っています。うちも子どもが私立高校に通うようになってから、欠かさず目を通すようになった書類の一つです。
この制度、2026年度からかなり大きく変わりました。うちが漠然と覚えていた「たしか年収の上限があったはず」という理解も、もう古い情報になっていたので、今回は自分の記憶やうろ覚えでは書かず、文部科学省の公式ページとリーフレットで現行の内容を確認してから整理し直しました。
2026年度から、所得制限が撤廃されました
高等学校等就学支援金は、高校の授業料にあてるための支援金です。国公私立を問わず、高校等に通う生徒が対象になります。
これまでは世帯の年収におおよその上限が設けられていましたが、令和8年(2026年)3月31日に改正法が成立し、4月1日から所得制限が撤廃されました。世帯の年収にかかわらず、対象の学校に通う生徒であれば支援を受けられる仕組みになっています。
支給上限額(年額)も、次のとおりに定められています。
高等学校等就学支援金 支給上限額(年額・2026年度)
| 学校種 | 支給上限額 |
|---|---|
| 国立高校(全日制等) | 115,200円 |
| 公立高校(全日制等) | 118,800円 |
| 私立高校(全日制等) | 457,200円 |
| 私立高校(通信制) | 337,200円 |
出典:文部科学省「令和8年度 高等学校等就学支援金の周知用リーフレット」(2026年7月確認)
私立高校の上限額は、これまでの39万6,000円(年収目安590万円未満の世帯が対象)から45万7,200円へ引き上げられ、しかも所得制限なしで受けられるようになりました。うちのように「うちの年収だと対象外かもしれない」と思い込んでいた家庭も、あらためて確認する価値がある変更だと思います。
授業料に直接充当される仕組みで、保護者の口座には振り込まれません
ここが、この制度で一番誤解されやすいところだと思います。
高等学校等就学支援金は、学校の授業料に直接充てられる仕組みです。国から都道府県を経由して学校に支払われ、学校が生徒の授業料からその分を差し引く(または後日還付する)形で処理されます。保護者の通帳に「就学支援金」という名目でお金が振り込まれることは、基本的にありません。
うちも、上の子が私立高校に通い始めたばかりのころ、この仕組みを知らずに「授業料の支援って結局もらえてないんじゃ」と半分諦めていました。通帳の数字だけを見ていたら、支援を受けていることにすら気づかないままだったと思います。
申請は原則オンライン、e-Shienという仕組みです
申請は、学校から配布されるログインID通知書を使って、オンライン申請システム「e-Shien」から行うのが基本の流れです。マイナンバーカードの写しなどを添えた書類での申請にも対応しています。
新入生は入学時、在校生も毎年、所得等の要件を確認するための手続きが必要です。「去年出したから今年は自動で」とはならない点は、就学援助や奨学のための給付金と同じで、うっかり出し忘れると支援が止まってしまうことがあります。
学校によっては、支援金の支給が決まるまでのあいだ、いったん授業料を通常どおり徴収して、あとから差額を還付する扱いをとる場合もあります。経済的に苦しい家庭向けに、授業料徴収を待ってもらえる猶予措置がある学校もあるので、心配なときは在学する学校に直接聞くのが早いと思います。
「奨学のための給付金」は、授業料以外に使えて保護者に振り込まれます
もう一つ、名前が似ていてよく混同される制度に「(高校生等)奨学のための給付金」があります。こちらは教科書代・教材費・制服代・修学旅行費など、授業料以外の教育費にあてるための返還不要の給付金です。
生活保護世帯や住民税所得割が非課税相当の世帯、また2026年度からは年収380万円〜490万円未満程度の世帯まで対象が拡充されています。金額は世帯の所得区分や学校種によって段階的に変わるので、この記事では詳しい金額までは書きません。うちが実際に山口県で受け取った金額は、別の記事に書いています。
2つの制度の違いを整理すると、こうなります。
| 高等学校等就学支援金 | 奨学のための給付金 | |
|---|---|---|
| 何に使うお金か | 授業料そのもの | 授業料以外の教育費(制服・教材・修学旅行費など) |
| 振込先 | 学校(保護者の口座には振り込まれない) | 保護者名義の口座 |
| 所得制限 | 2026年度から撤廃(全世帯対象) | あり(世帯の所得区分によって支給の有無・金額が変わる) |
| 申請窓口 | 学校(e-Shienでのオンライン申請) | 都道府県または学校 |
同じ「高校生を支える制度」でも、お金が届く場所がまったく違います。授業料の支援は学校の中で完結してしまうので、保護者の目にはほとんど見えません。だからこそ「うちは支援を受けているのか、いないのか」を確認するには、通帳ではなく学校からの案内や認定通知書を見る必要があります。
もし年の途中で家計が急に変わった場合は、前年の所得ではなく家計急変後の見込みで判定してもらえる特例もあります。うちが実際にこの特例まわりで助けてもらった話も書きました。
制度は変わるので、必ず公式で確認してください
ここに書いた金額や制度の内容は、2026年7月時点で文部科学省が公表している情報にもとづいています。所得要件や支給上限額は今後の予算や法改正でまた見直される可能性があるので、実際に申請を考えるときは、在学する学校か文部科学省・都道府県の公式サイトで最新の情報を必ず確認してください。
うちも、来年またこの数字が変わっているかもしれないと思いながら、次の書類を待とうと思っています。